- 10 :名無しさん 26/04/01 17:45 ID:BpzggbtpBb
(・∀・)イイ!! (1) - > 自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、
> 普通自転車は歩道を通行することができます(法第63条の4第1項)。
> �� 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、
> 自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき*
> * 道路工事や連続した駐車車両等のため
> 車道の左側を通行することが難しいときや、
> 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、
> 通行すると事故の危険があるときをいいます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf
要するに、>>1のような意見が出ることは既に想定されていて、
「駐車車両などのせいで車道を通行できない時は、歩道を通行してもいいよ」
という言い訳も、予め用意されている。
また、これに従うと、>>2の、
「道路の左端を塞いでいる違法駐車があるからって歩道を走る理由にはならん」
も、誤りということになる。
今回の法改正自体に賛成する気持ちは全く無いが、
何も調べず確認もせず、憶測や思い込みだけで騒ぐ者の何と多いことか。
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